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会社設立の手順について

会社設立の大まかな手順はほとんど決まっているのです。

1、会社の商号

会社の名前で株式会社を入れたものです。

商号が決定しましたら、類似商号の調査を法務局で行います。

同じ地区に類似している商号や目的の会社が存在するか調査します。

似たような会社から損害賠償をされることにもなりかねないので

商号を変えておくほうが無難でしょう。

2、会社の目的

会社を設立してどんなことをするのかという業務内容です。

この目的は専門書、法務局の帳簿などを参考にして生成します。

将来的に実行する可能性のある業務もつけ加えておくのも良いでしょう。

目的が完成したら、法務局にて登記官に確認してもらうと安心ですよ。

3、会社の営業年度

要するに会社の1年単位の開始から終了の月日を決めます。

これで営業年度が終了して納税の会計処理をすることになりますね。

会計処理が本業務の妨げにならない繁忙期との兼ね合いを考えることが
大切です。

4、会社の本店所在地

これは自宅の住所と一緒にしても特に問題はありません。

5、会社の資本金の額

新会社法により、資本金の額は1円からでよいのですが、今後のために、
金融機関より融資を受けたりと、または取引先から信用を受けるには
ある程度の金額を用意したほうがいいでしょう。

6、会社の発起人

会社に出資する人を発起人といい、誰がどのくらい出資するのかを
決定します。

7、会社の役員

株式会社のときは、1名以上の取締役を選任することが必要です。


印鑑を作成の手順について書いていきます。

「代表社印」「銀行印」「社印」の3点セットが必要ですね。

手続きなどで印鑑証明が必要になってきますので、取得しましょう。

設立書類と定款を作成しましょう。

一番大変な作業ですので、可能ならば行政書士などの専門家に相談する
のが良いと思われます。

公証人役場で定款は認証を受けるのです。

一度でも認証を受けてしまうと変えるが不可能なので、
かなり慎重に決定することが大切です。

資本金を払い込みを行います。

発起人の代表者の金融機関の口座に入金をおこない、通帳のコピー
をとりましょう。資本金の払込のエビデンスとなります。

郵便局は認められてないので、このへんは注意しましょう。

登記申請を法務局で行います。

提出書類が認可されれば、会社設立は完了したことになります。

会社設立が完了しましたら労災・社会保険・雇用保険・税務などの
手続きを行いましょう。

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